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学校において予防すべき伝染病の種類 |
出席停止期間の基準 |
第
一
種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱,
,急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザA型ウィルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る) |
治癒するまで |
第
二
種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く) |
発祥した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(三日はしか) |
発心が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
咽頭性結膜炎(プール熱) |
主症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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第
三
種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎、
その他の感染症 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |